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栃木県社会福祉協議会
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生活保護制度及び各種支援資金

〇生活保護制度

 病気や思いがけない事故あるいは失業などにより、出費がかさんだり、収入が減ったりなくなったりして生活に困ったときに、資産や各種社会保障制度などを活用しても、生活を維持できないときに、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

 >> 生活保護については、こちらのページをご覧ください。

〇生活福祉資金

  1. 生活福祉資金(総合支援資金)
     失業等、日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて、生活費及び一時的な資金を貸付けることにより、生活の立て直しを支援するものです。

  2. 生活福祉資金(福祉資金、教育支援資金)
     他の資金からの借入れが困難な所得の少ない世帯(低所得世帯)、日常生活上療養又は介護を必要とする65歳以上の方が属する世帯(高齢者世帯)、障害を持つ方が属する世帯(障害者世帯)に資金を貸付け、世帯の経済的自立と生活意欲の向上を支援するものです。

  3. 不動産担保型生活資金
     居住用不動産(土地・建物)を所有している低所得の高齢者世帯に、その居住用不動産(土地・建物)を担保とし、生活資金を貸付けるものです。

臨時特例つなぎ資金

  離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、その給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸けることにより、その自立を支援するものです。

母子寡婦福祉資金

 母子家庭や寡婦の方に、経済的自立や子どもの福祉の向上を図るため各種資金を低利または無利子で貸し付ける制度です。

資金の種類
  事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金就学支度資金などです。