栃木県では、すべての県民が安全で快適な日常生活を営み、積極的に社会参加ができるような生活環境の整備について、県、市町村、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、ひとにやさしいまちづくりの推進を図ることにより、県民福祉の増進に資することを目的として、
平成11年10月に「栃木県ひとにやさしいまちづくり条例」を制定いたしました。
この条例では、ひとにやさしいまちづくりを進める施策の基本方針を次のように定めています。
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すべての人がやさしいまちづくりに関する理解を深め、自主的かつ積極的にひとにやさしいまちづくりに取り組むように意識の高揚を図ること
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高齢者、障害者等が円滑に利用できるように公共的施設等の整備を促進すること
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県、市町村、県民及び事業者が連携してひとにやさしいまちづくりを推進すること
具体的には、市町村や事業者等を会員とする「ひとにやさしいまちづくり推進協議会」を設置し、会報の発行、講演会の開催等県民や事業者に対する啓発を行い、ひとにやさしいまちづくりの意識高揚を図っています。
また、ハード面においては、条例に規定されている整備基準の遵守を建築主に対して求めているほか、道路、公園、県営住宅、県有施設等のバリアフリー化を計画的に推進しています。
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