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栃木県社会福祉協議会
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金
(緊急小口資金・ 総合支援資金(生活支援費))特例貸付 償還に関するご案内

R5.1.26更新
据置期間の延長(返済開始時期の延長)について
 現在、令和43月末までに返済が開始となる債権については、返済開始時期を一律で令和44月以降としていますが、償還事務の手続き等を考慮し、返済開始時期を以下のとおり延長することが、厚生労働省で決まりました。(総合支援資金の債権管理は、初回、延長、再貸付に分割して行います。)

   緊急小口 総合(初回) 総合(延長) 総合(再貸付)
現在の返済開始時期 令和4年12月末日以前
(注1)
令和4年12月末日以前
(注1)
令和5年12月末日以前 令和6年12月末日以前
延長後の返済開始時期 令和5年1月以降
(注1)
令和5年1月以降
(注1)
令和6年1月以降 令和7年1月以降

 なお、すでに据置期間が終了し返済が始まっているものについては今回の対象外となります。
 また、該当する方については、改めて郵送にてご案内いたしますので、詳細はそちらでご確認ください。
(注1)令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回)の申請分については、返済開始時期を令和6年1月以降とする。


特例貸付における判定年度別償還免除の取扱いについて
 資金種類それぞれについて、判定年度毎に、申請に基づいて償還免除の判定を行い、借受人及び世帯主が住民税非課税である場合には償還免除を行うことが、厚生労働省で決まりました。

   緊急小口 総合(初回) 総合(延長) 総合(再貸付)
判定年度 令和4年度
(注2)
令和4年度
(注2)
令和5年度 令和6年度
判定する課税年度 令和3年度又は4年度
(注2)
令和3年度又は4年度
(注2)
令和5年度 令和6年度
(注2)令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回)の申請分については、償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとする。


特例貸付判定年度別償還免除のご案内について

[免除申請受付期間]案内発送~令和4年9月末日:受付期間を令和5年3月31日(金)[消印有効]まで延長します。
※上記条件を満たすものの、手続きを取られていない方は、<特例貸付コールセンターTEL050-2018-2220
 受付8:30~17:15平日のみ>までお問い合わせください。
 なお、手続きを取られていない方には、すでに償還開始のお知らせを送付しております。
 また、償還免除が決定するまでに償還(振込や口座振替)をされた金額は、償還免除の対象となりませんのでご注意ください。


[免除申請対象債権]緊急小口資金、総合支援資金(初回)(令和4年3月までに受付したもの)
 令和4年5月25日より、特例貸付の償還免除の案内を送付しました。
 具体的な手続きについては、お手元に届いた通知をご確認ください。
 償還免除申請書には、発行から3ヶ月以内の世帯全員が記載された住民票(世帯主の氏名・続柄の記載があるもの)、借受人および世帯主の非課税証明書(令和3年度または令和4年度)の原本を添付いただきます。
 なお、ご契約が2件以上となり、2通以上の償還免除申請書を提出いただく場合、1通目の償還免除申請書に住民票と非課税証明書の原本各1部を添付いただければ、2通目以降の償還免除申請書には住民票と非課税証明書のコピーを添付いただくかたちで差し支えありません。
(注:住民票と非課税証明書について、原本が全く添付されていない場合、受付不備として処理させていただくこととなりますので、ご注意ください。

 なお、住所や氏名などに変更があった場合には、<特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ>までご連絡をお願いいたします。
※電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけいたしますが、時間をおいて改めてお問い合わせくださるようお願いいたします。


特例貸付判定年度別償還免除以外の償還免除について(受付:令和4年11月25日~)
 借受人が死亡した場合、借受人ご家族からのご連絡により償還免除のご案内が可能となります。
 また、現在生活保護を受けている方、精神保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方、身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方、療育手帳[A(「マルA」、「A2」などを含む)]の交付を受けている方、いずれかに該当する場合、償還免除のご案内が可能となる場合があります。
 該当すると思われる方は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
<特例貸付コールセンター TEL050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ>
※電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。



〇特例貸付に係る償還猶予について(受付:令和4年11月25日~)
 償還免除要件に該当せず、令和5年1月以降、償還が開始となる緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)(※令和4年3月末日までに申請された分)について、償還が著しく困難と認められるときは、原則1年間の償還猶予のご案内が可能となる場合があります。
 
[主な要件]
①地震や火災等に被災した場合
②病気療養中の場合
③失業又は離職中の場合
④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
⑤自立相談支援機関に相談を行った結果、当該機関において、償還計画変更を行うことが適当であるとの意見を受けた場合
⑥都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合

具体的な手続きについては、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
<特例貸付コールセンター TEL050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ>
※電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。
※なお、現在、栃木県内にお住まいの方は、お住まい地域の市町社会福祉協議会にお問い合わせいただくことが可能です。
 現在、県外に転居された方は、申し訳ありませんが、上記コールセンターのみでの対応となります。
※栃木県以外で貸付を受けた方については、貸付を受けた都道府県社会福祉協議会にお問い合わせください。


〇特例貸付に係る償還計画変更について(受付:令和4年11月25日~)
 償還免除要件に該当せず、令和5年1月以降、償還が開始となる緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)(※令和4年3月末日までに申請された分)について、償還が著しく困難と認められるときは、償還計画を変更できる場合があります。
【償還計画を変更できるのは、現在の償還期間が制度上の償還期限(緊急小口資金2年、総合支援資金10年)より短い期間となっている場合に限られます。】
 
[主な要件]
①地震や火災等に被災した場合
②病気療養中の場合
③失業又は離職中の場合
④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
⑤自立相談支援機関に相談を行った結果、当該機関において、償還計画変更を行うことが適当であるとの意見を受けた場合
⑥都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合
 
具体的な手続きについては、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
<特例貸付コールセンター TEL050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ>
※電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。
※なお、現在、栃木県内にお住まいの方は、お住まい地域の市町社会福祉協議会にお問い合わせいただくことが可能です。
 現在、県外に転居された方は、申し訳ありませんが、上記コールセンターのみでの対応となります。
※栃木県以外で貸付を受けた方については、貸付を受けた都道府県社会福祉協議会にお問い合わせください。



【特例貸付償還に関するお問い合わせ】

 <特例貸付償還コールセンター>
  050-2018-2220 301715(平日のみ)
  基本的なご質問は、LINE BOT(チャットボット)でお答えできますのでご利用ください。
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