新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金
R4.5.25更新 |
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○据置期間の延長(返済開始時期の延長)について 現在、令和4年3月末までに返済が開始となる債権については、返済開始時期を一律で令和4年4月以降としていますが、償還事務の手続き等を考慮し、返済開始時期を以下のとおり延長することが、厚生労働省で決まりました。(総合支援資金の債権管理は、初回、延長、再貸付に分割して行います。)
なお、すでに据置期間が終了し返済が始まっているものについては今回の対象外となります。 また、該当する方については、改めて郵送にてご案内いたしますので、詳細はそちらでご確認ください。 (注1)令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回)の申請分については、返済開始 時期を令和6年1月以降とする。 ○特例貸付における償還免除の取扱いについて 資金種類それぞれについて、判定年度毎に、申請に基づいて償還免除の判定を行い、借受人及び世帯主が住民税非課税である場合には償還免除を行うことが、厚生労働省で決まりました。
○特例貸付償還免除のご案内について 免除申請受付期間 案内発送~令和4年9月末 免除申請対象債権 緊急小口資金、総合支援資金(初回) [令和4年3月までに受付したもの] 令和4年5月25日より、特例貸付の償還免除の案内を順次送付しております。 具体的な手続きについては、お手元に届く通知をご確認ください。 なお、住所や氏名などに変更があった場合には、特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220(受付8:30~17:15 平日のみ) までご連絡をお願いいたします。 【特例貸付償還に関するお問い合わせ】 <特例貸付償還コールセンター> 050-2018-2220 基本的なご質問は、LINE BOT(チャットボット)でお答えできますのでご利用ください。 |