新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金
R5.5.12更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇特例貸付における判定年度別償還免除の取扱いについて 資金種類それぞれについて、下記のとおり定められた判定時期において、借受人及び世帯主の住民税が非課税である場合、借受人は償還免除の申請を行うことが可能となります。(償還免除が決定するまでに償還された金額は償還免除対象外となります。) 令和5年度における判定年度別免除の案内については、令和5年5月以降に発送の予定です。 具体的な手続きについては、令和5年5月以降にお手元に届く案内通知をご確認ください。 なお、住所や氏名に変更があった場合、重要なお知らせがお手元に届かないことがあります。住所や氏名を変更した場合、必ず、<特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ>までご連絡をお願いします。 ※電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。
令和5年度における次年度以降非課税免除の案内については、令和5年5月以降に発送の予定です。 具体的な手続きについては、令和5年5月以降にお手元に届く案内通知をご確認ください。 なお、住所や氏名に変更があった場合、重要なお知らせがお手元に届かないことがあります。住所や氏名を変更した場合、必ず、<特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ>までご連絡をお願いします。 ※電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。 〇特例貸付における借受人及び世帯主が非課税である場合以外の償還免除について 借受人が死亡した場合、借受人のご家族からの連絡により償還免除の案内が可能となります。 また、現在生活保護を受けている方、精神保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方、身体障害者手帳(1級又は2級)を受けている方、療育手帳[A(「マルA」、「A2」などを含む)の交付を受けている方、いずれかに該当する場合、償還免除の案内が可能となる場合があります。 なお、償還免除が決定するまでに償還された金額は償還免除対象外となります。 また、資金種類により、受付期間が異なることがあります。 該当すると思われる方は、下記コールセンターまでお問い合わせください。 <特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ> ※電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。 【特例貸付償還に関するお問い合わせ】 <特例貸付償還コールセンター> 050-2018-2220 ※8:30~17:15(平日のみ) 基本的なご質問は、LINE BOT(チャットボット)でお答えできますのでご利用ください。 |