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栃木県社会福祉協議会
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金
(緊急小口資金・ 総合支援資金(生活支援費))特例貸付 
償還免除に関するご案内

R6.4.1更新
〇特例貸付における判定年度別償還免除の取扱いについて
 資金種類それぞれについて、下記のとおり定められた判定時期において、借受人及び世帯主の住民税が非課税である場合、借受人は償還免除の申請を行うことが可能となります。(償還免除が決定するまでに償還された金額は償還免除対象外となります。)
 令和6年度における判定年度別免除の案内については、令和6年5月以降に発送の予定です。
 具体的な手続きについては、令和6年5月以降にお手元に届く案内通知をご確認ください。(申請期限:令和6年9月末[消印有効])
 なお、申請期限を過ぎても、償還免除申請書の受付は可能ですが、手続きの遅れにより、一部償還が開始となるとともに、手元に請求通知が届く場合があります。
 また、既に償還された金額については、償還免除の対象とはなりませんのでご注意ください。(償還済みの金額について、返金には応じられません。)
 追って、住所や氏名に変更があった場合、重要なお知らせがお手元に届かないことがあります。住所や氏名を変更した場合、必ず、<特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220 受付8301715 平日のみ>までご連絡をお願いします。
 電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。

資金の種類 貸付申請時期 判定時期 判定方法 備考

1

緊急小口資金 令和3年度末まで 令和4年度 令和3年度又は
令和4年度非課税
令和5年3月31日までで受付終了。

2

令和4年度以降 令和5年度 令和5年度非課 令和6年3月31日までで受付終了。

3

総合支援資金
(初回)
令和3年度末まで 令和4年度 令和3年度又は
令和4年度非課税
令和5年3月31日までで受付終了。

4

令和4年度以降 令和5年度 令和5年度非課 令和6年3月31日までで受付終了。

5

総合支援資金
(延長)
令和5年度 令和5年度非課税 令和6年3月31日までで受付終了。

6

総合支援資金
(再貸付)
令和6年度 令和6年度非課税

 


 













〇特例貸付における判定時期において償還免除とならなかった借受人への次年度以降の取扱い
 上記のうち、令和6年3月31日までに受付を終了した資金種類(緊急小口資金、総合支援資金(初回)(延長))を利用している場合で、令和6年度において借受人及び世帯主が非課税となったときには、借受人は次年度以降非課税に伴う償還免除の申請を行うことが可能となります。(償還免除が決定するまでに償還された金額は償還免除対象外となります。)
 なお、次年度以降非課税に伴う償還免除の対象範囲は、原則として、免除確定後、最初に到来する償還開始月以降の償還計画額となります。
 よって、当初の償還計画が1年未満の場合、本取扱いの適用ができません。
 また、令和3年度末までに申請を行った緊急小口資金については、原則として本取扱いの適用はできません。
 追って、償還猶予が承認されているときは、償還免除が適用となる範囲が異なる場合があります。

例1:緊急小口資金を令和6年1月からの2年返済としているケースで、令和6年6月に免除申請を行った場合

令和66月免除申請

 令和61

 

令和71       令和712

 

 

 

 

償還免除対象外

償還免除額(1年分)

 例2:総合支援資金(初回)を令和6年1月からの10年返済としているケースで、令和6年6月に免除申請を行った場合

令和6年6月免除申請

 令和61

令和71

令和1512

 

 

 

 

 

 

 

 

償還免除対象外

     償還免除額(9年分)

         

 

:償還免除対象外/返済しなければならない

 

:償還免除額/返済をしなくてよい


 令和6年度における次年度以降非課税免除の案内については、令和6年5月以降に発送の予定です。
 具体的な手続きについては、令和6年5月以降にお手元に届く案内通知をご確認ください。(申請期限:令和6年9月末[消印有効])
 なお、申請期限を過ぎても、次年度以降非課税に伴う償還免除申請書の受付は可能ですが、手続きの遅れにより、償還免除の対象範囲について、償還の請求が継続する場合がありますので、ご注意ください。(償還済みの金額について、返金には応じられません。)
 また、住所や氏名に変更があった場合、重要なお知らせがお手元に届かないことがあります。住所や氏名を変更した場合、必ず、<特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220 受付8301715 平日のみ>までご連絡をお願いします。
 ※
電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。


〇特例貸付における借受人及び世帯主が非課税である場合以外の償還免除について
 借受人が死亡した場合、借受人のご家族からの連絡により償還免除の案内が可能となります。
 また、現在生活保護を受けている方、精神保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方、身体障害者手帳(1級又は2級)を受けている方、療育手帳[A(「マルA」、「A2」などを含む)の交付を受けている方、いずれかに該当する場合、償還免除の案内が可能となる場合があります。
 なお、償還免除が決定するまでに償還された金額は償還免除対象外となります。
 また、資金種類により、受付期間が異なります。
 該当すると思われる方は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
 <特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220 受付8301715 平日のみ>  
 電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。

【特例貸付償還に関するお問い合わせ】
 <特例貸付償還コールセンター>
 050-2018-2220 ※8:30~17:15(平日のみ)
   


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