新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金
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〇特例貸付における償還猶予について 償還免除条件に該当せず、償還開始となる時点で、償還することが著しく困難と認められるときには、原則1年間の償還猶予の案内が可能となる場合があります。 現在、償還猶予の案内が可能な資金種類は、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)、(延長)です。 総合支援資金(再貸付)については、償還開始の2ヶ月前頃に送付される償還開始のお知らせが届いた時点で償還が難しい場合に案内が可能となります。 【主な要件】 ①地震や火災等に被災した場合 ②病気療養中の場合 ③失業又は離職中の場合 ④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合 ⑤自立相談支援機関に相談を行った結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合 ⑥栃木県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合 具体的な手続きは、下記コールセンターまでお問い合わせください。 <特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ> ※電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。 ※現在、栃木県内にお住まいの方は、お住まいの地域の市町社会福祉協議会にお問い合わせいただくことが可能です。 ※栃木県以外の地域で貸付を受けた方については、貸付を受けた都道府県社会福祉協議会にお問い合わせください。 〇特例貸付における償還計画の変更について 現在の償還計画が、制度上の償還期限(緊急小口資金2年、総合支援資金10年)より短い期間となっている場合で、償還免除条件に該当せず、償還開始となる時点で、償還することが著しく困難と認められるときには、償還計画を変更できる場合があります。 なお、償還計画の変更は、償還が開始する前までに手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。 【主な要件】 ①地震や火災等に被災した場合 ②病気療養中の場合 ③失業又は離職中の場合 ④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合 ⑤自立相談支援機関に相談を行った結果、当該機関において、償還計画変更を行うことが適当であるとの意見を受けた場合 ⑥栃木県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合 具体的な手続きは、下記コールセンターまでお問い合わせください。 <特例貸付償還コールセンター TEL050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ> ※電話がつながりにくいときは、大変ご迷惑をおかけしますが、時間をおいて改めてお問い合わせください。 ※現在、栃木県内にお住まいの方は、お住まいの地域の市町社会福祉協議会にお問い合わせいただくことが可能です。 ※栃木県以外の地域で貸付を受けた方については、貸付を受けた都道府県社会福祉協議会にお問い合わせください。 【特例貸付償還に関するお問い合わせ】 <特例貸付償還コールセンター> 050-2018-2220 ※8:30~17:15(平日のみ) |