新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金
R3.2.18更新 |
||||||||||||||
○特例貸付の概要 ➢特例貸付リーフレット(PDF)※1月4日改定 ○お申し込みの前に、留意事項を必ずご確認ください ➢留意事項(緊急小口資金)(PDF) ➢留意事項(総合支援資金)(PDF)
○総合支援資金の貸付期間の延長 ※延長貸付申込の受付期間は、初回貸付の3回目の送金日が属する月の月末まで(県社協到着日)となりますので、お早めにお住いの市町の社会福祉協議会へご相談ください。 延長貸付は、初回貸付の3か月に連続して、貸付期間を延長するものです。 ○総合支援資金の再貸付について ➢再貸付リーフレット(PDF) 再貸付は、初回・延長の貸付期間が終了した世帯、初回貸付の貸付期間が終了し延長していない世帯を対象に、再度の貸付をするものです。 延長貸付の受付期間内の方は、延長貸付が優先されます。 ○送金予定日について ➢送金予定表(2月18日現在)(PDF) ※なるべく早く皆様に送金できるよう事務処理を行っておりますので、恐れ入りますが、個別の審査結果や送金予定日のお問合せはご遠慮いただきますよう、ご理解のほどお願いいたします。 また、総合支援資金に関する決定通知等の発送も送金日以降となる場合がありますのであらかじめご了承ください。 ○措置期間の延長(返済開始時期の延長)について 引き続き経済が厳しい状況等を踏まえ、令和4年3月末日以前に返済が開始となる債権は、返済開始時期を一律で令和4年4月以降とすることが、厚生労働省において決まりました。 なお、すでに措置期間が終了し返済が始まっているものについては今回の措置の対象外となります。 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15950.html 該当する方につきましては、改めて郵送にてご案内いたしますので詳細はそちらでご確認ください。 【特例貸付に関するお問い合わせ】 <個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター> 0120-46-1999 ※受付時間9時~21時(土・日・祝日含む) ※市町社会福祉協議会へのお問い合わせは、混雑によりお待ちいただくことがありますので、基本的なお問い合わせに ついてはコールセンター(0120-46-1999)をご利用ください。 <お住まいの市町の社会福祉協議会> ➢県内市町社会福祉協議会一覧(PDF) <栃木県社会福祉協議会> 生活支援部福祉資金課 028-622-0524 ※8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く) |