1 成年後見制度とは
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が十分でない方々は、財産の管理や福祉サービスを受けるための契約などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような、判断能力が十分でない方々を保護し支援するのが、成年後見制度です。
2 例えばこんなときに利用できます
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高齢になり、自分の財産の管理を頼れる人がいなくて困っている。
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将来、遺産相続で争いが起きることはさけたい。
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知的障害の人がだまされて、使うことがない高価なものを買わされてしまう。
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親が亡くなった後の知的障害を持つ子供の財産管理を頼みたい。
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介護保険施設や障害者福祉施設などに入所するための契約、入所費用を払ってもらいたい。
3 成年後見制度の概要
類型 |
本人の判断能力 |
援助者 |
法定後見 |
後見 |
全くない(例えば、日常の買い物も一人では難しい) |
成年後見人 |
保佐 |
著しく不十分(例えば、日常の買い物は一人でできるが重要な財産管理などはできない) |
保佐人 |
補助 |
不十分(例えば、重要な財産管理などを一人ですることが不安) |
補助人 |
任意後見 |
判断能力が不十分になる前に、自分の権利を守ってくれたり、財産を管理してくれる援助者や支援内容を決めて、契約しておく。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が生じる。 |
4 成年後見制度の流れ(法定後見)
(1) 後見開始の申立て |
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・本人の住所地の家庭裁判所に申立て(申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族等ができる) |
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家庭裁判所の審判手続き |
(2) 調査 |
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・調査官が事情を尋ねたり、問い合わせたりします。 |
↓ |
(3) 審問 |
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・必要に応じて家事審判官(裁判官)が本人に直接事情を尋ねます。 |
↓ |
(4) 鑑定 |
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・「後見」「保佐」の場合には、医師の鑑定を行います。(別途費用がかかります。) |
↓ |
審判 |
↓ |
(5) 成年後見人・保佐人・補助人の選任、監督人の選任 |
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・配偶者や親族に限らず、弁護士、司法書士、社会福祉士など家庭裁判所が事情を考慮し、選任します。また、複数の人や法人も後見人等になれます。
・家庭裁判所は、法定後見人の職務をチェックするため、必要に応じて監督人を選任します。 |
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(6) 告知又は通知 |
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・審判結果は、本人に告知または通知され、成年後見人等として選任された方にも告知されます。 |
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(7) 成年後見登記 |
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・審判の結果(本人及び成年後見人等の事項)について、裁判所からの嘱託により、法務局に登記されます。(戸籍には記載されません)
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(8) 成年後見人・保佐人・補助人による支援 |
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・本人の身の回りに配慮しながら支援します。 |
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5 成年後見申立てに必要な書類及び費用
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申立書(家庭裁判所に用紙があります。)
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申立手数料(収入印紙) 1件につき800円(補佐や補助において代理兼や同意権を付与する審判を同時に申し立てる場合はそれぞれにつき収入印紙800円分の追加が必要)
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登記印紙(登記手数料) 2,600円(2,000円×1枚、600円×1枚)
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郵便切手(送達費用) (類型により異なる。後見は3,065円分、保佐、補助は3,985円分)
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戸籍謄本(本人・申立人・後見人等候補者)
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住民票(本人・申立人・後見人等候補者)
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身分証明書(後見人等候補者)
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成年後見に関する登記事項証明書(本人・後見人等候補者)
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診断書(本人)
※ 後見及び保佐の申立ての場合は、別途鑑定費用が必要になります。
6 成年後見制度に関するお問い合わせ先
【成年後見制度の申立て手続きに関する問合せ先】
名称 |
電話番号 |
住所等 |
宇都宮家庭裁判所 |
028−621−2111 |
宇都宮市小幡1−1−38 |
〃 真岡支部 |
0285−82−2076 |
真岡市荒町5117−2 |
〃 大田原支部 |
0287−22−2112 |
大田原市中央2−3−25 |
〃 栃木支部 |
0282−23−0225 |
栃木市旭町16−31 |
〃 足利支部 |
0284−41−3118 |
足利市丸山町621 |
家事事件手続案内サービス
(家庭裁判所) |
028−621−0020 |
音声又はファックスによる サービスを行っています。 |
【成年後見制度に関して相談を受け付けている機関】
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